1981-05-14 第94回国会 参議院 商工委員会 第10号
しかし、商工会には法第六条においては営利を目的とすることは禁じられておりますし、その全収入が現在のところ会費あるいは国、県の補助金、県単補助金、市町村の補助金、特別事業を行う場合は特別賦課金、あるいは手数斜の収入、受託事業収入その他に限られておるわけでございますが、補助金が充実されることは財政的には望ましいが、そのために商工会の自立性が損なわれてはならないと思うわけでございます。
しかし、商工会には法第六条においては営利を目的とすることは禁じられておりますし、その全収入が現在のところ会費あるいは国、県の補助金、県単補助金、市町村の補助金、特別事業を行う場合は特別賦課金、あるいは手数斜の収入、受託事業収入その他に限られておるわけでございますが、補助金が充実されることは財政的には望ましいが、そのために商工会の自立性が損なわれてはならないと思うわけでございます。
○芳賀委員 それでは、そういう適正な、営業者として当然受け取るべき手数斜なりあっせん料というようなものの基準、そういうものは行政的に何か考えているのですか。牛馬のあっせんをした場合には大体どのくらいとかいう何か指導基準、というものがなければ、適正にやれやれといったってできないと思うのですが、そういうものはお考えになっておられますか。